預貯金名義変更
~預貯金の名義変更手続きでお困りの方~
「夫が亡くなって、銀行と郵便局に行ったら、口座が凍結されて、口座の名義変更するのに戸籍が必要と言われてしまって・・・それも出生から死亡までの戸籍が必要なようで困ってしまいました・・・」
そんな預貯金の名義変更手続きでお困りの方は、当事務所にご連絡ください。
こんな方はご相談ください。預貯金の名義変更手続きに関する無料相談を受け付けております。
自分で戸籍集めをしてみたが大変なので、専門家におまかせしたい方
忙しくて平日に金融機関に行って、名義変更の手続きができずお困りの方
遠方に住んでいる相続人がいて相続の手続きが進まない方
預貯金の名義変更手続きを当事務所に依頼するメリット
司法書士は相続に関する知識と経験が豊富なため、煩雑な預貯金名義変更手続きをおまかせ頂くことで、相続でお悩みのみなさんも、安心して今後の生活をお過ごし頂けます。以下、当事務所に依頼するメリットをご紹介します。
預貯金の名義変更手続きに必要な書類収集をまかせられる
預貯金の名義変更手続きを進めていくためには、戸籍等いくつもの書類を集める必要があります。一カ所の役所では取得が終わらないケースもあり、平日にいくつも役所をまわったり、また郵送での請求をするのに手間がかかります。司法書士がお客様に代わって、迅速に書類収集を行うことができます。
平日に行わなければならない銀行とのやりとりをまかせられる
銀行で預貯金名義変更手続きを行うには、来店を求められることが多いです。また、相続手続きの経験が無い方は何度か出向く必要が出てきたり、口座が複数の銀行にある方はいくつもの銀行をまわらなければいけないため、大変な労力がかかります。平日忙しくて時間をとれない方は、名義変更手続きが完了するまで長い時間がかかってしまいます。
預貯金名義変更手続き終了後のサポートをお願いできる
預貯金名義変更手続きが終了した後につきましても、ご不明な点やお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
お客様が安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。
当事務所にご依頼いただくその他のメリット(親切・丁寧がモットーです)
- 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!
~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~
相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
時間外相談
夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日のご予約も空きがあれば対応可能です。お気軽にご相談ください。
土日祝日相談
土日祝日もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
出張相談
ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。
オンライン相談
非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。
預貯金名義変更手続きの流れ
1 ご面談
相続の手続きに関すること、その他相続に関するお困りごとなどをご相談ください。じっくりとお話しをお伺い致します。問題に対するアドバイスや今後のスケジュール、費用の目安をご説明させて頂きます。
2 相続人代表の方と預貯金名義変更に関する契約の締結
相続人代表の方と預貯金名義変更に関する契約を締結するため、ご署名ご捺印を頂きます。
3 相続人の確定
戸籍謄本等を収集し、相続人を確定させます。
4 相続人全員と預貯金名義変更に関する契約の締結
相続人全員と預貯金名義変更に関する契約するため、ご署名ご捺印を頂きます。
5 預貯金名義変更に必要な書類の収集
預貯金名義変更に必要な書類を収集します。印鑑証明書以外の書類は司法書士が代理で取得致します。
6 遺産分割協議書等書類への署名捺印
司法書士が作成した書類または銀行所定の手続き書面に署名捺印を頂きます。ご郵送でのやりとりも可能です。
7 各金融機関で預貯金の相続手続き
各金融機関の支店の窓口において、相続手続きを行います。
8 口座の名義変更または払戻し
書類に不備がなければ預貯金の名義変更または払戻しが行われます。
9 預貯金名義変更手続きの完了報告
残高証明書・完了報告書・戸籍などの書類をお客様にお渡しし、完了となります。
Q&A
Q:銀行に亡くなったことを伝えなければ、口座は凍結されないと聞きました。
銀行に伝えずに現金を引き出してしまえば良いのではないですか?
A:それは適切な方法ではありません。たしかに、銀行をはじめとした金融機関は亡くなったことを知らなければ凍結のしようがありませんので、凍結されません。ただし、亡くなった後に勝手に現金を引き出したことによって、相続のトラブルが発生するケースが多いです。相続は、とても繊細な問題ですので、安易な考えは禁物です。通常通りの相続手続きを行っていれば防ぐことができるトラブルは防止しましょう。また、金融機関は口頭で亡くなったことを知らせなくても、知る可能性はありますので、やはり通常通り相続手続きを進めていくべきです。
Q:相続税のことも相談できますか?
A:相続税につきましては、提携している税理士をご紹介させて頂きます。 提携している税理士と連携をとりながら、相続手続きを進めて参りますので、ご安心ください。
Q:遠方に住んでいる相続人が何人かいますが、依頼できますか?
A:できます。郵送のやりとりであったり、お電話での対応も可能ですので、ご安心ください。相続人の数名が遠方に住んでいて、相続手続きが進まずに困っている方からのご利用が増えております。
Q:相続人の中に認知症の方がいますが、大丈夫でしょうか?
A:相続人の中に認知症の方がいる場合で、判断能力が低下し遺産分割協議についての理解ができない場合は、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任し、成年後見人が遺産分割協議に参加して、相続手続きを進めなければなりません。成年後見人の選任については、こちらご覧ください。
Q:亡くなった主人の銀行届出印が見つかりませんが、手続きできますか?
A:亡くなった方の銀行届出印を押印頂くことはありませんので、ご安心ください。
Q:預貯金の名義変更にはどんな書類が必要になりますか?
A:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、銀行の通帳やカードなどが必要になります。