相続放棄
~相続放棄についてお悩みの方~
相続放棄の申立てをすることができるのは一度だけです。ミスは許されません。
安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。
相続放棄の無料相談を受け付けております。こんなときご相談ください。
- 被相続人が死亡してから3か月を経過してしまったが、相続放棄をしたいと考えている。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 多額の借金を抱えていた父親が亡くなった。
- 疎遠になっていた親戚の相続人になったが、面倒なことに巻き込まれたくない。
- 相続放棄をした方が良いのか、しなくても良いのか分からず悩んでいる。
相談はお早めに
相続放棄について早めに知っていただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で終わらなくても構いません、相続放棄には期限があるので早めにご検討ください。
相続放棄を司法書士に依頼するメリットについて
相続放棄はご自身で行うことも可能です。ただし、相続放棄は期間制限があり、家庭裁判所とのやりとりが必要な手続きです。司法書士は相続放棄に関する知識と経験が豊富なため、的確なアドバイスの上、安心して相続放棄手続きを進めることが可能です。以下、司法書士に依頼するメリットをご紹介します。
司法書士は相続放棄の書類収集についてもまかせられる
相続放棄をするためには、戸籍等いくつもの書類を集める必要があります。一つの役所では取得が終わらないケースもあり、平日にいくつも役所をまわったり、また郵送での請求をするのに手間がかったり、3ヶ月の期限を超えてしまって、相続放棄が認められないことにもなりかねません。司法書士がお客様に代わって、迅速に書類収集を行うことができますので、ご安心ください。
迅速かつ正確に手続きを進めることができる
相続放棄の手続きは家庭裁判所に必要書類を揃えて申述書を作成し申立てをしなくてはなりません。相続放棄は期間制限もあり、とても重要な手続きのため、専門家に迅速かつ正確に手続きを進めてもらうことは、大きなメリットになります。
相続放棄終了後のサポートについて
相続放棄終了後につきましても、お客様のご不明な点にお答えしたり、受理証明書の取得サポート等お客様が安心して今後の生活が送れるようサポート致します。
相続放棄について悩まれている方が、安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。
当事務所にご依頼いただくメリット(親切・丁寧がモットーです)
- 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!
~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~
相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
時間外相談
夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日のご予約も空きがあれば対応可能です。お気軽にご相談ください。
土日祝日相談
土日祝日もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
出張相談
ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。
オンライン相談
非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。
相続放棄の流れ
ご相談・お見積
弊所で戸籍等収集
お客様に申立書をご確認頂く
弊所で相続放棄申立書を家庭裁判所に提出
家庭裁判所からお客様のご自宅に郵送で照会書が届く
お客様が照会書をご記入後、家庭裁判所にご返送
(ご記入に不安があればご連絡ください。アドバイス致します。)
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書がお客様のご自宅に届き、相続放棄が完了
相続放棄Q&A
Q:父親が亡くなる前に、相続放棄はできますか?
A:できません。そのため、仮に父親が亡くなる前に相続人が「相続放棄をする」といった書面を作成していたとしても、その書面には効力は無く、相続放棄をしたことにはなりません。必ず亡くなったあとに、家庭裁判所に申立てをしなくてはいけません。
Q:「兄が父親の遺産の全てを受け取る」という内容の遺産分割協議書に印鑑を押す予定ですが、相続放棄をすることになりますか?
A:なりません。相続放棄は、必ず家庭裁判所に申立てをしなければなりません。Qのような遺産分割協議書では、相続放棄をしたことにはならないため、仮に借金等のマイナス財産があれば、マイナスの財産のみを相続してしまう可能性があります。
Q:相続放棄の手続きはどれくらい期間がかかりますか?
A:家庭裁判所に申立て後1ヶ月以内に終わることが多いです。ただし、郵送のやりとりに時間がかかる場合もあるため、それ以上かかることもあります。
Q:父親が亡くなってから3ヶ月を経過してしまいましたが、相続放棄はできますか?
A:できる場合とできない場合があります。できる場合の代表例は、亡くなったことを知ったのは最近のことで、亡くなったことを知ってから3ヶ月を過ぎていない場合です。その他は、個々の事例によりますので、お早めにご相談ください。
Q:主人が亡くなって、相続放棄を考えています。未成年の子供も一緒に相続放棄をしようと考えていますが、何か問題はありますか?
A:お母様と未成年のお子様が同時に相続放棄をする場合は問題ありません。お母様は自分の相続放棄と、未成年のお子様を代理して相続放棄することができます。ただし、お母様がご主人の財産を相続する場合、未成年のお子様の相続放棄を代理で行うことは利益が相反してしまうため認められません。その場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人によって相続放棄をしてもらう必要があります。
Q:一人暮らしだった父親の相続放棄を考えていますが、父親の部屋の遺品整理をしても大丈夫ですか?
A:注意点があります。資産価値のある財産を処分してしまうと、相続をしたことになってしまい、相続放棄ができなくなる可能性があります。資産価値のないゴミ同然のものを処分することは問題にはなりませんが、資産価値があるものとないものの判断ができない場合、むやみに処分されないことをオススメします。