生前贈与
~生前贈与をご検討されている方~
生前贈与とは
ご自身が生きている間に、自分の財産を贈与すること(無償で人に与えること)です。
生前贈与は財産を「あげます」「受け取ります」の意思が合致するだけで効力が生じる契約ですので、「生前に子供や孫に自身の財産を渡しておきたい」という多くのご相談を頂きます。
生前贈与は、相続対策でも有効ですが、注意をしなければいけないことがあります。それは、「税金」についてです。不動産を生前贈与される場合以下の3つの税金がかかります。
贈与税
不動産(土地・建物・マンション)を生前贈与されると、贈与を受けた方側に課税される税金が贈与税です。土地については路線価を基準に、建物については固定資産評価額を基準に課税されます。夫婦間の贈与に関する特例や相続時精算課税制度といった特例措置を利用することで、税金が免除・減額されます。贈与税は、税率が高いものとなっていますので、要注意です。
不動産取得税
不動産を取得すると、有償であっても無償であっても、課税される税金です。生前贈与の場合、贈与を受けた側に課税される税金が不動産取得税です。
登録免許税
不動産の登記を申請する際にかかる税金が登録免許税です。生前贈与の場合、不動産の固定資産評価額の2%がかかります。
不動産を生前贈与する際に、贈与税のことを考えずに、登記手続きをしてしまい、「税務署から贈与税の指摘がされてしまった」といった声が多く寄せられます。贈与税の税率はとても高いものですので、生前贈与の際には、必ず専門家に事前に相談のうえ、進めるべきです。贈与税の特例が利用できたり、そもそも生前贈与を行わない方がいいケースもあります。
こんな方はご相談ください。生前贈与の無料相談を受け付けております。
子供や孫に不動産(土地・建物・マンション)を贈与したい方
自分の不動産を子供に引き継ぐのに、生前贈与か相続のどちらが良いかでお悩みの方
家族にスムーズに財産を引き継ぐために相続対策があるかご検討されている方
生前贈与(不動産の名義変更)を当事務所に依頼するメリットについて
名義変更に必要な書類収集をまかせられる
不動産の名義変更には、不動産の固定資産評価証明書や住民票など書類を集めなければなりませんが、司法書士におまかせ頂ければ、そういった煩わしい書類収集を行う必要がありません。
他の専門家と連携して、ご依頼者様の問題を包括的に解決できる
生前贈与は、税金が重要な問題です。また、税金だけの問題ではなく、相続対策の観点から、様々な対策を講じなければならないことがあります。当事務所では、他の専門家とも連携をとりながら、手続きを進めることができるため、1つ1つの問題を一緒に解決することができます。
名義変更に必要な贈与契約書等の書類作成をまかせられる
贈与契約書は名義変更の際に必要な書類ですが、そもそも贈与契約書は「誰が誰に何を贈与するか」を形として残しておくために、重要な書類です。名義変更のときだけではなく、後々問題にならないように専門家にまかせて作成しておくべきです。
当事務所にご依頼いただくその他のメリット(親切・丁寧がモットーです)
- 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!
~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~
相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
時間外相談
夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
当日のご予約も空きがあれば対応可能です。お気軽にご相談ください。
土日祝日相談
土日祝日もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
出張相談
ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。
オンライン相談
非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。
生前贈与による不動産名義変更の流れ
1 ご面談
生前贈与による不動産の名義変更に関することや、相続対策でのお困りごとを相談ください。アドバイスや今後のスケジュール、費用の目安をご説明させて頂きます。
2 名義変更に必要な書類収集
名義変更に必要な書類を収集します。印鑑証明書以外の書類は司法書士が代理で取得することが可能ですので、おまかせください。
3 贈与契約書等書類への署名捺印
司法書士が作成した書類に署名捺印を頂きます。大変重要な書類になりますので、直接ご説明の上、署名捺印を頂くことが望ましいですが、ご郵送でのやりとりも可能です。
4 登記費用のお支払い
登記申請に必要な書類が揃いましたら、登記費用をご入金頂きます。
5 登記申請
司法書士が管轄法務局に登記申請を致します。2週間前後、法務局での審査期間があります。
6 ご納品
新しく発行された不動産権利証や贈与契約書等の書類をお客様にお渡しし、完了となります。
必要書類
- 不動産を取得される方の住民票
- 不動産を渡す方の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の権利証
Q&A
Q:権利証が見つかりませんが、不動産名義変更はできますか?
A:生前贈与による不動産名義変更では、不動産の権利証が必要です。不動産の権利証が見つからない場合、以下の3種類のいずれかの方法によって、登記申請をすることができます。
- 司法書士が権利証の提出に代わる証明(本人確認情報)を作成する方法
- 公証人の認証を受ける方法
- 事前通知手続きを利用する方法
いずれにしても、権利証が無いことだけをもって、名義変更ができないわけではありませんので、ご安心ください。
Q:亡くなった父親名義の不動産を子供に贈与したいです。父親の相続人は私だけですが、一度私の名義に変更をしなければ、子供に名義変更できませんか?
A:亡くなったお父様からその相続人への名義変更は必ず行わなければなりません。相続を原因としてお父様から相続人に名義が移り、贈与を原因として相続人からそのお子様へ名義が移る一連の流れを正しく登記しなければならないためです。
Q:不動産があるのが遠方ですが、問題ありませんか?
A:問題ありません。当事務所はオンラインで登記申請を致しますので、不動産の所在場所は日本全国どちらにあっても対応可能です。
Q:名義変更を司法書士にお願いしてから完了まで、どれくらい期間がかかりますか?
A:平均すると1ヶ月前後で完了するケースが多いです。ただし、書類の収集に時間がかかるケースや郵送でのやりとりが多いケースだと、それ以上の期間がかかります。