遺言書作成

~遺言書の作成をお考えの方~

遺言書は残されたご家族が平穏な生活を送ることができるようにするために大切なものです。
相続で争ってしまういわゆる「争族」になるケースは、相続財産が多額の場合だけではありません。相続財産の額にかかわらず、争族になるケースも多く見受けられます。相続問題は特に繊細であり、「長男だから~」「親から子供の頃一番かわいがられていい思いをしたから~」「以前は相続財産をもらうつもりは無かったが、結婚して子供が出来て考え方が変わって~」というように、相続人同士いろいろな思惑が交錯することになります。自分の残した財産によって、残されたご家族が争うことは悲しいことです。そうならないためにも、自分の残した財産が、残されたご家族にとって、平穏に、安心して生活を送るためのものとなるように、遺言書を作成しておきましょう。

こんな方はご相談ください。遺言書作成の無料相談を受け付けております。

1 お子様がいない方

お子様がいない方は、遺言書を作成しておかなければ、ご両親またはご兄弟が相続人として、遺産分割協議に参加することになります。ご夫婦であれば、配偶者とご両親、配偶者とご兄弟が遺産分割協議をしなければならなくなります。

2 再婚されている方

ご自身の連れ子がいる場合、配偶者とご自身のお子様で遺産分割協議がまとまらないケースが考えられます。

3 相続人以外の方に遺産を与えたい方(孫・内縁のパートナーなど)

遺産を相続することができるのはあくまで、相続人に限られます。それ以外の方に与えたい場合、遺言書が必要です。

遺言書を作成しないとこうなる可能性があります・・・

1 遺産をどう分けるかで揉め、話がまとまらなくなる

相続人が誰になるかは、法律によって決められます。そのため、相続人同士が、元々仲が悪かったり、交流が無い、相続人の数が多いなどの場合、スムーズに話し合いができず、揉めてしまう可能性があります。

2 相続の手続きが煩雑になってしまう

相続人の中に未成年の方、長い間連絡がつかない音信不通の方、認知症や精神障害の方がいる場合では、それぞれ家庭裁判所で代理人を選任しなければならない可能性があり、時間・費用・労力がかかります。このような場合でも、遺言書を作成して分け方を決めておくことで、代理人を選任せずに進めることができます。ただし、このような方に財産を与えたい場合、手続上代理人の選任が必要になる場合がありますので、作成内容には十分に注意する必要があります。

3 遺産を引き継いでもらいたい方に与えられない

相続人や親族では無い方に与えたい場合は、遺言書がなければ、財産を与えることができません。
また、生前ご自身の財産を誰に引き継いでもらうか口頭で決まっていたとしても、ご自身亡き後、決まっていたこととは違う結果になってしまうことも考えられます。

遺言書作成のサポートを司法書士に依頼するメリット

司法書士は遺言書作成をはじめとする相続に関する知識と経験が豊富なため、適切なアドバイスの上、遺言書を作成することで、安心して今後の生活をお過ごし頂けます。以下、司法書士に依頼するメリットをご紹介します。

適切な内容で手続きを進めることができる

遺言書の作成は、どのような内容にするかが極めて重要です。また、公正証書遺言を作成する場合、公証人の先生との事前の打ち合わせが必要です。専門家からアドバイスを受けながら、遺言の内容を検討し、手続きを進めてもらうことは、大きなメリットになります。

遺言書作成後のサポートをお願いできる

遺言書作成後につきましても、ご依頼頂ければ遺言書の保管や遺言執行の手続きも行います。
また、ご不明な点やお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
お客様が安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。

当事務所にご依頼いただくメリット(親切・丁寧がモットーです)

  1. 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
  2. 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
  3. 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
  4. 出張相談・オンライン相談にも対応!
  5. 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
  6. 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
  7. 明確な費用の説明をお約束します!
  8. 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!

~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~

相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)

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ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。

オンライン相談

非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。

Q&A

Q:私は多額の財産がありませんので、遺言を作らなくても大丈夫ですか?

A:作成した方が良いです。多額の遺産を残された方々が相続問題で争っている話を耳にすることが多いと思いますが、財産の額にかかわらず争われていることが多いからです。

Q:自筆で遺言を残そうと思いますが、問題はありませんか?

A:自筆で作成した遺言でももちろんだめではありませんが、後々問題になるケースが多いので、公正証書で遺言を作成することをオススメします。残された家族のことを思って作った遺言が原因で、逆に争うことになってしまっては本末転倒です。遺言書は要件が厳格で、少しでも間違ってしまうと無効になってしまう恐れもあります。また、遺言書全体としては有効でも不動産の名義変更のために使用できない遺言書を何件も見ております。

Q:100歳を超えた父に遺言書を作成してもらいたいのですが、依頼できますか?

A:一概にはいえませんので、ご相談ください。遺言書は作成するご本人が内容を理解する意思が必要です。司法書士と面談の上、公証人の先生と協議をしながら進めていくことになりますが、場合によっては、医師の診断書等が必要になる場合もございます。

Q:遺言書はいつ作ればよいですか?

A:お元気なうちに作りましょう。思いたったときに作っておくべきです。遺言書を作るのはまだ早いと言って、先延ばしにされる方がいらっしゃいますが、人はいつどうなるか分かりません。生きていても、判断能力が無くなった後は遺言書を作ることができませんので、今のうちに作っておきましょう。

Q:遺言書をすでに作りましたが、作り直すことはできますか?

A:変更をすることも、新しい遺言を作り直すこともできます。ただし、変更をする場合にも法律で要件が定まっています。また新しい遺言を作った場合、日付が新しい方が有効となります。作り直す前の遺言と同じ方法で作り直す必要はないため、公正証書遺言を作った後、自筆証書遺言で作り直すこともできますし、その逆もできます。

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