未成年者が相続人の場合の特別代理人とは?
特別代理人とは?
特別代理人とは、未成年の子供に代わって、遺産分割協議書への署名押印や相続放棄などの相続手続きを行う人のことをいいます。
未成年者は、相続人として単独で、手続きを進めることができません。
そのため、親が子供を代理して、手続きを進めることが原則ですが、親が子供を代理できない場合があります。
親が子供を代理できない場合に、特別代理人が登場することになりますが、それは、どのような場合でしょうか。
親が相続人の場合
親が相続人の場合、例えば、両親の一方が亡くなったケースです(ただし、両親がすでに離婚していると、親は、相続人になりません)。
このケースでは、親は未成年者である子供の代理をすることはできません。親自身の相続人という立場と相続人である子供の代理人という立場の両方を行ってしまうと、どちらかに有利不利といったことが起こりうるため、法律で禁止されています。このことを利益相反行為と言います。
この場合に子供の代理をするのが、特別代理人です。家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行い、特別代理人が子供を代理して、遺産分割協議書への署名押印や相続放棄などの相続手続き進めていきます。申立ての際に、特別代理人候補者を立てることができます。
親が相続人ではない場合
親が相続人でない場合は、例えば、父方の祖父が亡くなって遺産を相続するケースで、父が祖父よりも先に亡くなっているときです。
このケースは、特別代理人を選任する必要はありません。親が法定代理人として子供を代理して、遺産分割協議書への署名押印や相続放棄などの相続手続き進めることができます。親は、相続人にならないことから、前述した利益相反行為にあたらないためです。
ただし、未成年の子供が2人以上いる場合、親が代理できるのは、1人だけですので、親が代理できない子供については、1人につき1人特別代理人を選任してもらわなければならないため、注意が必要です。
特別代理人は、どんな人がなれるの?
原則、相続人でなければ、どんな人でもなることができます。相続人ではない、叔父や叔母などの親族でもなることができます。裁判所が、本人との関係性や利害関係の有無などを考慮して選任することになります。
当事務所が、家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成をサポートさせて頂きます。
また、「こんなケースは、どうしたらいいの?」とお悩みの方も、お気軽にご相談ください。