不動産(土地・家・マンション)名義変更
不動産の名義変更でお悩みの方
「相続の登記は慣れない手続きで、どうしたらいいか分からない」
「書類を集めるのが大変」
「途中までやってみたが、難しくて断念してしまった」
このような方は、登記の専門家である司法書士におまかせください。
当事務所は初回相談無料・皆様のお話しをじっくりお聞きします。
不動産名義変更は早いに越したことはありませんが、個別の事情に応じて、しっかり適切なアドバイス致します。
当事務所は、お客様にとって最良の結果となるようサポートすることに主眼を置いております。
名義変更によって、「これから安心して生活することができる」という、多くの方の声を頂いております。
何年間も「いつかやろう、いつかやろう」とは思っていても、誰からも指摘されないことから、放っておく方がたまに見受けられます。
そんな方も、頭の片隅には、いつも不安として残ってしまいますので、いつかやらないといけないことは、今やることをオススメします。
不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリットについて
名義変更に必要な書類収集をまかせられる
不動産の名義変更には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本など数多くの書類を集めなければなりません。平日にいくつもの役所をまわったり、郵送でのやりとりを行うことはとても労力がいります。司法書士におまかせ頂ければ、そういった煩わしい書類収集を行う必要がありません。
名義変更に必要な遺産分割協議書等の書類作成をまかせられる
遺産分割協議書は名義変更の際に必要な書類ですが、そもそも遺産分割協議書は「誰が何を相続するか」を決める相続手続きの中でも、とても重要な書類です。名義変更のときだけではなく、未来永劫残る書類になりますので、後々問題にならないように、専門家にまかせて作成してもらうことをおすすめします。
当事務所にご依頼いただくメリット(親切・丁寧がモットーです)
- 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!
~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~
相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
時間外相談
夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。
当日相談
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出張相談
ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。
オンライン相談
非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。
相続による不動産名義変更の流れ
1 ご面談
名義変更に関することや、相続でのお困りごとを相談ください。アドバイスや今後のスケジュール、費用の目安をご説明させて頂きます。
2 名義変更に必要な書類収集
戸籍謄本等名義変更に必要な書類を収集し、相続人を確定させます。印鑑証明書以外の書類は司法書士が代理で取得することが可能ですので、おまかせください。
3 遺産分割協議書等書類への署名捺印
司法書士が作成した書類に署名捺印を頂きます。大変重要な書類になりますので、直接ご説明の上、署名捺印を頂くことが望ましいですが、ご郵送でのやりとりも可能です。
4 登記費用のお支払い
登記申請に必要な書類が揃いましたら、登記費用をご入金頂きます。
5 登記申請
司法書士が管轄法務局に登記申請を致します。2週間前後、法務局での審査期間があります。
6 ご納品
新しく発行された権利証や戸籍等の書類をお客様にお渡しし、完了となります。
必要書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本)
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を相続される相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の権利証(あればで構いません)
Q&A
Q:不動産名義変更に期限はありますか?
A:期限はありません。しかし、名義変更は早めに行うことをオススメしています。なぜなら、次のようなケースが起こりうるからです。
- 相続に相続が重なって、どんどん相続人が増えてしまい、交流の無い方が相続人になってしまう。
- 相続人が高齢化してしまい、認知症を発症された方がでてきて、後見人を選任してもらわなければ進められなくなってしまう。
など、年数が経てば経つほど、名義変更がスムーズにいかないケースが発生するからです。
Q:権利証が見つかりませんが、不動産名義変更はできますか?
A:相続による不動産名義変更では、原則権利証は不要です。例外的に、相続発生から長年名義変更をしなかったことから、被相続人の住所を証明できないケース等では必要ですが、その場合でも、権利証の代わりに上申書等を提出して、名義変更を行うことは可能ですので、ご安心ください。
Q:不動産があるのが遠方ですが、問題ありませんか?
A:問題ありません。当事務所はオンラインで登記申請を致しますので、不動産の所在場所は日本全国どちらにあっても対応可能です。
Q:名義変更を司法書士にお願いしてから完了まで、どれくらい期間がかかりますか?
A:平均すると1ヶ月前後で完了するケースが多いです。ただし、書類の収集に時間がかかるケースや郵送でのやりとりが多いケースだと、それ以上の期間がかかります。
Q:主人の父親名義(亡くなって20年以上経つ)のままの家に住んでいますが、問題ありませんか?
A:問題が発生するケースが多いので、ご主人がお元気なうちに早めに名義変更をしましょう。ご主人がお元気なうちはまとまった話が、ご主人が亡くなった後、ご主人の兄弟家族と協議がまとまらず、名義変更に支障が出るケースは多いです。
Q:亡くなった父親名義の不動産を売却したいのですが、相続人に名義変更をする必要はありますか?
A:相続人への名義変更は必ず行わなければなりません。売却が前提であっても、相続人の中で一旦不動産を相続する人を定めて、その相続人と買主で売買契約を結びます。相続人全員が一旦不動産を相続しても構いません。
Q:亡くなった父親が一人で暮らしていた築50年の家には、住む予定がありません。名義変更しなければいけませんか?
A:名義変更は行った方が良いです。いつかは名義変更をしなければならないため、放置されてしまうと、どんどん相続関係が複雑化してしまいます。ただし、家を含めた全ての財産を相続したくないのであれば、相続放棄手続きを行うことも検討しましょう。